武富士、会社更生手続き開始を申し立てを発表・負債総額は4336億円

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 消費者金融大手の武富士が28日、会社更生法の適用を申請しました。利用者が過去に払い過ぎた利息である過払い金負担に耐えられなくなったのが理由。東証では29日に上場廃止。今後、過払い金問題を解決して事業再生を目指す考え。利用者の過払い金は大幅に減額されるとみられ、会社更生手続きをとることで、過払い金負担を大幅に軽減し、事業再生を図るとの見方もできる。利用者に負担を求める形で経営再建を進めるなら、経営者も経済的な責任をとる必要がありそうです。

▽以下は同社の会社更生手続き開始を申し立てを発表

 当社は、平成22年9月28日開催の取締役会において、会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所にその申立てを行いました。同申立ては、同日受理され、直ちに、同裁判所より保全管理命令、強制執行にかかる包括的禁止命令、保全処分命令及び調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 本件申立てによって、お客様、債権者様、株主様、お取引先様をはじめ、これまでご支援とご協力を頂きました関係各位に多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。
 今後は、東京地方裁判所の監督の下、調査委員須藤英章弁護士による調査に協力しながら、保全管理人小畑英一弁護士を中心に全社一丸となって再建に尽力して参る所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1.申立ての理由
 当社は、昭和43年6月に有限会社武富士商事として設立され、昭和49年11月に株式会社武富士商事へ組織変更、同年12月には株式会社武富士へと社名変更を行いました。
 当社は、創業以来、個人消費者に対する融資を主たる事業として業績を拡大し、平成8年8月に株式の店頭公開、平成10年12月に東京証券取引所市場第一部に株式を上場、平成12年3月にはロンドン証券取引所にも株式上場を行いました。株式上場後も、積極的な新規採用及び店舗展開による融資残高の増加に注力した結果、平成13年3月期には、連結営業収益402,104百万円、連結当期純利益127,266百万円を計上するなど、順調に業績を伸ばして参りました。
 しかしながら、いわゆる過払金返還請求が徐々に増加して当社のキャッシュフローに悪影響を及ぼすとともに、当社を含む貸金業者に対する金融機関の融資姿勢も徐々に厳しくなり、異業態からの新規参入による競争の激化等もあり、営業収入の源泉である営業貸付金も平成14年3月期をピークに徐々に減少いたしました。また、平成18年1月の貸金業法第43条のみなし弁済の要件に関する最高裁判決を契機とする過払金返還請求の急激な増加、及びこれに伴う利息返還損失引当金の大幅な積増し、さらには、営業貸付金の減少に伴う営業収入自体の減少等により、当社の財務内容は急激に悪化しました。特に、平成19年3月期及び同21年3月期には、多額の利息返還損失引当金を繰り入れたことなどにより、それぞれ、481,274百万円、256,137百万円もの連結当期純損失を計上する結果となりました。
 当社は、事業環境の急激な悪化に対応するため、改正貸金業法の完全施行に先立って厳格な与信基準を導入して新規の貸付の抑制を行うとともに、二度にわたる大規模な店舗統廃合等のリストラ策を推進し、さらには、既存債権や所有不動産を売却するなどして手元資金の確保に努めて参りました。しかし、営業貸付金の減少に伴う利息収入の減少、貸金業界を取り巻く事業環境の悪化による新たな資金調達手段の制約、過払金返還による資金流出の高止まりなどの事情により、当社の資金繰りは改善するどころか悪化の一途を辿りました。
 以上のような経過により、当社がこのまま自力で事業継続した場合、その資金繰りが破綻することは必至な状況となりました。また、仮に現状を放置して資金繰りの破綻が現実化した場合、当社の企業価値は著しく毀損し、スポンサーによる資金提供等の途も事実上絶たれ、債権者の皆様を始めとする関係各位に対してより多大なご迷惑をお掛けすることが想定されました。そのため当社は、やむを得ず、会社更生法の手続に従って抜本的な財務及び事業の再構築を行うことによって会社再建を目指すこととし、本日申立てを行うに至りました。

2.負債総額(平成22年6月30日現在 貸借対照表)
 433,608百万円(※なお、会社更生手続において、今後増加する可能性があります。)

3.今後の見通し
 今後につきましては、東京地方裁判所の指導監督の下、調査委員須藤英章弁護士による調査に協力しながら、スポンサーの選定及びその支援も視野に入れて事業の再建を目指し、債権者の皆様に対して少しでも多くの弁済額を確保できるよう、全社一丸となって取り組んで参る所存でございます。

4.証券取引所等の上場規程に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無
 東京証券取引所有価証券上場規程第605条第1項に規定された再建計画等の審査に係る申請は行わない予定です。

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